日本国民ぁ、正当に選挙された国会における代表者ぁ通じて行動し、
おりぃだちとおりぃだちの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
おりぃだちの国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍ぁ起るごたぁないようにせることを決意し、
ここんどごに主権が国民に存ぜることを宣言し、この憲法を確定せるさ。
そもそも国政ぁ、国民の厳粛な信託によるもんやし、
その権威ぁ国民に由来し、その権力ぁ国民の代表者ぁこれを行使し、
その福利ゃ国民がこれを享受せるんやながい。
こりゃ人類普遍の原理やで、この憲法ぁ、こんなやな原理に基くもんなんやさ。
おりぃだちゃ、こりぃに反せる一切の憲法、法令及び詔勅を排除せるぜな。
日本国民ぁ、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配せる崇高な理想を深く自覚せるんであって、
平和を愛せる諸国民の公正と信義に信頼して、
おりぃだちの安全と生存を保持しまいがって決意したんやさ。
おりぃだちゃ、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しまいがって努めてござる
国際社会において、名誉ある地位を占めたいって思うんやさ。
おりぃだちゃ、全世界の国民が、みんなえな恐怖と欠乏から免がれてえな、
平和のうちに生存せる権利を持っとるってごとを確認せるんやさ。
おりぃだちゃ、どんなやな国家も、じぶんらのことのみに精だいて他国を無視してゃならんのやし、
政治道徳の法則ぁ、普遍的なもんやで、この法則に従うこたぁ、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たまいがってせようる各国の責務やって信ずるんやさ。
日本国民ぁよ、国家の名誉にかけ、全力あげてこの崇高な理想と目的を達成せることを誓うぜな。
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