大西佐七のザ・飛騨弁フォーラム 方言学
国民皆姓(2)
私:1875年(明治8年)2月13日に公布された「平民苗字必称義務令(へいみんみょうじひっしょうぎむれい)」という戸籍法により、我が大西村の村民が強制的に苗字を名乗らねばならなくなった。
君:全国どこでもそうだったのでしょうけれど、村は大混乱。
私:その通り。江戸時代までは幕府の政策により平民は名字帯刀が許されなかったのだからね。喜んだ村人もいただろうが、面倒くさい・いやだ、と感じた村人も多かっただろう。
君:あるいは、恥ずかしいとか、妙な感じでしっくりこない、とお感じになった村人も多かったのじゃないかしら。
私:今までは屋号が苗字だったから、ついつい口から出てしまう屋号以外の新苗字を覚えなくては、という煩わしさは如何ばかりだっただろうか。でも負の側面だけではないね。
君:どういう事。
私:つまりは屋号と新苗字のある家は江戸時代からの旧家のあかし、というわけだ。逆に言えば、平民苗字必称義務令以降の分家はそもそもが屋号がないのだから。
君:いえいえ、分家も、江戸時代までそうであったように、つまりは本家の屋号を引き続き名乗ればいいのよ。平民苗字必称義務なのであって、屋号禁止という法律ではないのだから。
ほほほ