大西佐七のザ・飛騨弁フォーラム
俳句における著作権
私:先ほどは表題の事が気になって少し調べものをした。
君:当サイトに公表なさったあなたの下手方言俳句にも著作権があるとおっしゃりたいのね。
私:いや、そういう意味ではなく、これから暫く郷土・高山の文化人・故岩島周一氏著の「飛騨弁版画集 いろは歳時記」の内容を紹介したいと思ったから。私にとっては大事な蔵書だが、ほとんど知られていないのじゃないかな。
君:なるほど、内容が素晴らしいので当サイトで紹介したいのだけれど、5・7・5の十七文字そのものを引用する事は著作権法に抵触するか否か、という命題ね。
私:その通り。著作権法のお話。というか文化庁サイトの端折り読みだ。
君:手短にお願いね。
私:他人の著作物を自分の文章中で「引用」することは、その著作者が死後70年を経過している場合は著作権が消滅しているので自由に引用してよい。松尾芭蕉の俳句を語るのに何ら遠慮はいらない。
君:岩島周一様は。
私:1918-2010 につき、岩島家のご遺族に著作権あり。
君:岩島周一様の俳句を引用してはダメという事かしら。
私:著作権法第32条によれば、公正な慣行に合致し、引用の目的上、正当な範囲内で行われれば引用・翻訳ができる。また同48条によれば、引用における注意事項は、★他人の著作物を引用する必然性がり、★かぎ括弧をつけるなど、★自分の著作物と引用部分とが区別され、★自分の著作物が引用する著作物に対し主体的であり、★出所の明示がなされていること、以上の5つの用件を満たさねばならない。
君:あらよかったわね。要は、芸術は模倣なり、引用は著作権法によって保護される著作者の抵当な権利の行使というわけね。俳句の17文字を引用する行為は正当な範囲内と解釈できるわね。
ほほほ